ベストBike®︎レンタルバイク貸渡約款
- 第1章:約款について(約款の適用)
- 第2章:契約について(貸渡契約)
- 第3章:使用について(使用)
- 第4章:返還について(返還)
- 第5章:車両トラブルについて(故障・事故・盗難時の措置)
- 第6章:保険について(賠償及び補償、保険)
- 第7章:解除について
- 第8章:雑則
貸渡者
(株)ベストBike
神奈川県横浜市西区北幸1-11-5相鉄KSビル9階
運営業者
(株)ベストBike
神奈川県横浜市西区北幸1-11-5相鉄KSビル9階
第1章 約款
第1条(約款の適用)
- 当社はこの約款(以下「約款」という)に定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という)を借受人(以下、運転者を含む)はこれを借り受けるものとする。尚約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとする。
- 当社が約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じた場合、その特約が約款に優先する。
- 非対面方式貸出を含め当社は借受人に約款を通知し、借受人は貸出開始を以て約款に同意したものとする。
第2章 貸渡契約
第2条(貸渡契約の締結)
- 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件をそれぞれ明示して、貸渡契約を締結する。
- 運転者は貸渡契約の締結に当たり、約款で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
- 当社は貸渡契約書に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載又は、運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、運転者の運転免許証の提示を求めます。
- 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
- 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
- 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人に対しクレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
- 借受人又は運転者の都合によりキャンセルされる場合は、規定のキャンセル料金をお支払い頂きます。
- 当社は、借受人又は運転者が第2項から第7項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。この場合、以下のキャンセル料をお支払いいただきます。 レンタル料金総額に対し、3日前:50% 前日または当日:100%
第3条(貸渡拒絶)
当社は借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約を拒否、解除できるものとする。
- レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
- 酒気帯びと認められるとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき。
- 約款に違反する行為があったとき。
- その他、当社が不適当と認めたとき。
前項に関わらず次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
- 不測の事態により、貸渡しできるレンタルバイクがないとき。
- 借受人又は運転者が20歳未満の場合で、親権者の同意がないとき。
第4条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は借受人が貸渡契約書に署名した時、またはWeb予約が完了した時に成立する。
第5条(貸渡料金)
- 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
- 貸渡料金とは以下の合計金額とし、当社はそれぞれの金額を料金表に明示する。
①基本料金
②ヘルメット等、乗車用品料金
③車両補償料
④その他の料金 - 基本料金は地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとする。
第6条(点検整備、走行距離における保証制度等)
- 当社は道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、概ね車検制度を基準とした整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとする。
- 当社は1回の貸渡において走行距離300km以内の消耗品による瑕疵を保障する。
- 借受人はレンタルバイクの貸渡にあたり車体外観並びに日常点検整備状態の確認を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するものとする。
第7条(貸渡証の交付・携行等)
- 当社はレンタルバイクの引渡までに貸渡証(貸渡契約書の写し)を借受人交付し、非対面方式貸出等の場合は予約票またはメールによる予約承諾通知を以て貸渡証の代わりとする。
- 借受人はレンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証(貸渡契約書の写し)を携行しなければならないものとする。
- 借受人は貸渡証(貸渡契約書の写し)を紛失したとき、直ちにその旨を当社に通知するものとする。
第3章 使用
第8条(借受人の管理責任)
借受人はレンタルバイクの引渡時から当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、社会通念上妥当とされる範囲においてレンタルバイクを管理する。
第9条(日常点検整備)
借受人は使用中、借り受けたレンタルバイクを使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとし、異常が認められる場合は直ちに当社へ報告をする。
- 当社は借受人に対し、レンタルバイク使用に関する以下の行為を禁ずる。
① 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
②当社が認めた者以外に使用運転させること。
③転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
④自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は改造等その原状を変更すること。
⑤当社の承諾なく、各種テスト若しくは競技等に使用、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
⑥法令又は公序良俗に違反して使用すること。
⑦日本国外に持ち出すこと。
⑧その他①から⑦に類似する行為、及び第2条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
- 借受人又は運転者が、第10条1項各号に違反した場合に借受人は違約金として当社にレンタル料金の2倍を支払う。
第11条(違法駐車)
- 借受人はレンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴う車両輸送費用等の諸費用を納付(以下「違反処理」という)し、また当社は一切の違反処理を行わない。
- 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは借受人に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭、違反処理を行うよう指示を行い、借受人はこれに従うものとする。 なお当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があり、その費用を借受人に請求する。
- 当社は前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認をし、未処理の場合は完了まで借受人に対して繰り返し前項の指示を行う。 また借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求する。
- 当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して貸渡契約書等借受人の個人情報を含む資料を提出する
- 借受人は以下の場合において当社が指定する期日までに費用を支払う。
①借受人が違反処理を行わなかった場合に発生する違反罰則金。
②借受人や車両を探索する必要性が生じた場合に発生する探索費用。
③その他放置違反金相当額
第4章 返還
第12条(借受人の返還責任)
- 借受人はレンタルバイクを借受期間満了時までに所定の場所に返還をする。
- 借受人は天災その他の不可抗力により借受期間満了時までにレンタルバイクを返還することができないときは困難な場合は直ちに当社に連絡し、その指示に従う。
第13条(レンタルバイクの確認等)
- 借受人はレンタルバイクを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとする。
- 借受人はレンタルバイクの返還にあたり、車両内に遺留品がないことを確認して返還し、当社は返還後の遺留品について保管の責を負わない。
- 非対面方式貸出において返還後の車体損傷が認められた場合、借受人は当社に対し現状復帰費用を速やかに支払う。またその場合、当社は借受人に対し根拠を提示する。
第14条(超過料金等)
借受人が当社に連絡することなく返却時間にレンタルバイクを返却しない場合、料金表提示の超過料金(各拠点の料金最小単位)×1.5の延滞金をお支払いいただきます。
第15条(レンタルバイクの返還がない場合の措置)
- 当社は借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続のほか、レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施する。
①借受期間が満了したにも関わらず当社の返還請求に応じないとき。
②借受人の所在が不明である等、不返還と認められるとき。 - 前項各号に該当する場合に当社は、借受人に貸渡契約を解除する旨の意思表示を行った上で当社はレンタルバイクを回収できるものとし、借受人はレンタルバイクの回収に一切異議を述べず、また、何らの法的手続も取らないことを約束するものとする。
- 前項に該当する場合、当社は借受人に対し借受人及びレンタルバイクの探索・回収に要した費用等を請求する。
第16条(信用情報の登録と利用の合意)
借受人は前項に該当することとなった時は、客観的な貸し渡し事実に基づく信用情報が(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、ならびにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとする。
第17条(個人情報の利用目的)
- 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
①レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
②借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
③借受人の本人確認及び審査をするため。
④個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 - 第一項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第5章 故障・事故・盗難時の措置
第18条(レンタルバイクの故障)
借受人又はレンタルバイクの使用中に異常又は故障を発見したときは直ちに運転を中止、当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。
第19条(事故)
- 借受人は、レンタルバイク使用中に事故が発生したときは直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとり、次に定める措置をとるものとします。
①直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
②前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する整備工場で行うこと。
③事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
④事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。 - 借受人は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとする
当社は借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。
第20条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとする。
①直ちに最寄りの警察に通報すること。
②直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
③盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社等の調査に協力し、当社及び保険会社等が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第21条(利用不能による貸渡契約の終了)
- 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなった場合、貸渡契約は終了するものとする。
- 借受人は前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担し、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとする。但し、故障等が3項又は4項に定める事由による場合はこの限りでないものとする。
- 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供または貸渡料金の返還を受けて契約を終了させることができるものとする。
- 故障等が借受人及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとする。
- 借受人は本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第22条(旅行保障規定)
当社の責によりレンタルバイクが使用不能となる場合、当社は借受人に対し以下の保障を行う。
- 「貸渡料金全額」または「未経過時間分の貸渡料金+返還拠点への交通費(※最大2名分、公共交通機関を利用)」のいずれか少ない金額の支払い。
- 前項において宿泊の必要がある場合は1名あたり5000円(※最大2名分)
※2人目の保障は、当社レンタルバイクの同乗者であることが確認できない場合は行わない。
第6章 賠償及び補償、保険
第23条(借受人による賠償及び営業補償)
- 借受人がレンタルバイク使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
- 前項の当社へ与える損害のうち、事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については、利用不能期間に応じ以下の営業補償金支払う。
50cc - 125cc 約款に基付く 125cc超 約款に基付く
第24条(保険)
- 借受人は事故において下記内容の損害保険契約を利用できる。但し保険利用においては、約款禁止事項に抵触していないことを前提とし、補償に関しては保険会社の定める損害保険約款に基づく。免責事由該当時に当社は代替補償を行わない。
[二輪] [原付] 対人補償 無制限 無制限 対物補償 無制限 無制限 搭乗者傷害補償 500万円 なし - 保険金が給付されない損害及び前項の定める給付保険金額を超える損害については、借受人の負担とする。
- 当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は直ちに当社に支払額を弁済する。
- 1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人の負担とする。
- 1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含む。
- 交通事故の発生及び車両盗難時、借受人は直ちに管轄の警察又は派出所へ届け出を行い、当社へもその旨を伝える
- 事故において示談交渉を行った場合は損害保険契約の対象外となり、事故処理並びに損害補償は借受人の負担となる。
- 盗難事故は補償対象外となり、借受人は現状復帰相当額を弁済する。
- 自損事故は当社の定める車両補償オプション加入時にのみ契約内容に基づき補償、引渡以降の加入は認めない。
第7章 解除
第25条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が借受期間中に約款に違反した時、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとする。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しない。
第26条(同意解約)
- 借受人は借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を中途解約することができる。 この場合当社は以下の中途解約金を借受人に返還する。
- 中途解約金=(貸渡料金 − 未経過期間に対する按分料金)×30%
- 但し契約締結時貸渡期間の半分が経過している場合には、中途解約金は発生しない。
第8章 雑則
第27条(相殺)
当社は、約款に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとする。
第28条(遅延損害金)
借受人及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第29条(約款)
- 当社は、予告なく約款を改訂することができるものとする。
- 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とする。
第30条(合意管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社(本店)の所在地を管轄する裁判所のみをもって合意管轄裁判所とする。